消防用設備の定期点検承っております。

年2回の消防点検、今の状態に何かご不満やご不安はありませんか?
「消防法」による「消防用設備」の当社点検サービスについてのご案内です。

~点検を怠ると営業停止に?!~
 該当する建物に対して、消防法で定められた点検を行っていない場合、営業停止処分を受ける場合があります。消防法とは法律です。法律に反する事は、違法扱いと見なされます。法律で定められている以上、安全を確保する為に安い経費で済ませるよう、様々な提案をさせて頂いております。

お問合せ先

神奈川県横浜市の消防設備(自動火災報知設備)の点検・施工・改修業者
パシフィック通工株式会社
〒241-0005
神奈川県横浜市旭区白根3-16-17
電話番号:045-955-0011

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